不適正な適時開示事例集

証券市場の機能が十分に発揮されるためには,上場会社による投資者への適時・適切な会社情報の開示が必要不可欠であります。
加えて,近年,国際化の進展等企業を取り巻く環境の変化は大きく,開示が求められる会社情報も多様化しております。
このたび当社では,上場会社の皆様の適時・適切な開示を促進し,不適正な適時開示を未然に防止することを目的として,適時開示が必要な項目ごとに誤りやすい開示の実例をHPに掲載することとしました。上場会社の皆様におかれましては,内容をご確認いただき,今後の適時開示にご活用いただければと存じます。また,適時開示の要否・タイミング等について,「会社情報適時開示等に関する手引き(平成23年4月)」を併せてご確認いただきますようお願いいたします。

なお,今回,掲載しましたのはあくまで不適正な適時開示の事例です。「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等規則」(適時開示等規則)に基づく適時開示は,各社の決定・発生した事実の内容や会社の置かれた状況等を踏まえた実質的な判断が必要となりますので,ご注意いただきますようお願いいたします。

平成23年6月

「不適正な適時開示事例集」にある文言の定義

  • 「開示」とは「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等規則」に基づく適時開示のことを言います。
  • 連結財務諸表非作成会社については,「連結会計年度」を「事業年度」,「連結純資産額」を「純資産額」,「連結売上高」を「売上高」,「連結経常利益」を「経常利益」,「連結当期純利益」を「当期純利益」と読み替えてください。