上場審査(JASDAQ)

上場審査基準

新JASDAQ市場においては,一定の事業規模と実績を有し,事業の拡大が見込まれる企業群を対象とした「スタンダート」と,特色ある技術やビジネスモデルを有し,将来の成長可能性に富んだ企業群を対象とした「グロース」の2つの市場区分を設けております。それぞれの審査基準は,以下のとおりです。

(1) 形式基準

審査項目 スタンダード グロース
純資産の額 2億円以上(直前期末) 正(直前期末)
利益の額 経常利益及び税引前利益が1億円以上(直前期)
ただし,上場日における時価総額が50億円以上の場合は利益の額は問わない
公開株式数 公募又は売出し株式数が上場株式数の10%又は1,000単位のいずれか多い株式数以上
株主数 300人以上
浮動株時価総額 5億円以上(上場日)
財務諸表
  • 虚偽記載を行っていないこと及び
    直前々期「監査意見:無限定適正又は限定付適正」
    直前期「監査意見:無限定適正」
  • 「上場申請のための有価証券報告書」に記載される財務諸表等について,上場会社監査事務所(日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度に基づき上場会社監査事務所名簿に登録されている監査事務所をいう。)の監査を受けていること
その他
  • 株式事務代行機関に株式事務を委託している又は当該機関から受諾する旨の内諾を得ていること
  • 単元株式数が,上場時に100株となる見込みのあること
  • 株式の譲渡につき制限を行っていない又は上場時までにその見込みのあること
  • 指定振替機関における取扱いの対象である又は上場時までにその見込みのあること
  • 上場前の公募又は売出し等に関する規則に適合しない第三者割当等及び特別利害関係者等の株式等の移動を行っていないこと
  • ※浮動株の定義は,上場株式のうち,役員が所有する株式,自己株式,上場株式数の10%以上を所有する株主が所有する株式(信託銀行,証券金融会社,預託証券に係る預託機関等がその業務のために所有する株式であり,実質的に10%以上を所有するものではないと認められる株式を除く。)及び役員以外の特別利害関係者の所有する株式(新規上場の場合に限る。)を除いた株式。

(2) 実質審査基準

スタンダード グロース
a.企業の存続性
- 事業活動の存続に支障を来す状況にないこと
a.企業の成長可能性
- 成長可能性を有していること
b.健全な企業統治及び有効な内部管理体制の確立
- 企業規模に応じた企業統治及び
内部管理体制を確立していること
b.成長の段階に応じた健全な企業統治及び有効な内部管理体制の確
- 成長の段階に応じた企業統治及び
内部管理体制を確立していること
c.企業行動の信頼性
- 上場後において市場を混乱させる企業行動を起こす見込みのないこと
d.企業内容等の開示の適正性
- 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること
e.その他公益又は投資者保護の観点から必要と認める事項