上場申請用提出書類(JASDAQ)

JASDAQ上場申請会社にご提出いただく書類

エントリー時

プレキックオフ時

  • ※1 参考資料には,上場申請のための有価証券報告書(ドラフト),JASDAQ上場申請レポート(ドラフト(抜粋)),直近までの月次等の業績に関する資料を添付してください。なお,期越え上場を予定している場合には,申請が事業年度末日付近になる理由書を提出してください。

上場申請時

  • ※1 上場日までの間に内容を変更した場合は,変更の理由及び変更の内容等を記載し,申請会社の代表者印を捺印した,「上場申請有価証券訂正通知書」を別途提出してください。
  • ※2 会社法第319条第1項又は第370条の規定により株主総会又は取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては,当該場合に該当することを証する書面を含みます。
  • ※3 直前事業年度の財務諸表等に関する「監査概要書」には,会社の会計組織,経理規程,原価計算制度,内部統制組織,内部監査組織,連結財務諸表作成のための体制とその運用及び連結財務諸表の作成に関する経理規程並びに連結子会社及び持分法適用会社の経理規程の整備状況等に関する公認会計士又は監査法人による評価について記載した書面を添付してください。
  • ※4 新規上場申請時に幹事取引参加者に提出を求めている「推薦書」については,上場承認までに提出してください。
  • ※5 最近2事業年度に重要な合併等を行っている場合には,すべての当事会社に係るものとします。
  • ※6 業績予想に変更が生じた場合には,その都度,修正した業績予想プレスリリースを提出してください。
  • ※7 申請日以降上場することとなる日までに開催等をした場合は追加して提出してください。
  • ※8 会社法第2条第12号に規定する委員会設置会社にあっては,委員会を開催した場合又は執行役の決定があった場合を含みます。

上場承認手続用書類

  • ※1 公認会計士ヒアリング後遅滞なく提出してください。
  • ※2 PDFの資料は,上場承認・公表までに審査担当者へE-mailにて送付してください。
  • ※3 PDF形式ファイルについては,ラベル(しおり)を作成してください。
  • ※4 申請日以降上場することとなる日までに発生した場合は追加して提出してください。
  • ※5 リッチテキスト又はWordファイルで作成してください。
  • ※6 jpeg形式又はgif形式,横70×縦70ピクセルで作成して下さい。

上場承認・公表まで

内閣総理大臣等に有価証券の募集に関する届出又は売出しに関する届出若しくは通知書の提出を行った後遅滞なく

上場まで

上場後遅滞なく

  • ※1 登記事項要約書でも可能です。
  • (注)新規上場日においては,通常の決算短信等の様式による直近の決算情報の開示を行っていただきます。(平成18年7月21日付通知「新規上場日における決算短信等の開示について」(大証上場第400号)。)

以下の事項に該当する場合にご提出いただく書類

予備申請による場合

  • ※1 提出することができるものから順次提出してください(ドラフトの段階での提出も可)。

上場前の第三者割当等による募集株式の割当等を行っている場合(上場申請時)

  • ※1 会社法第2条第12号に規定する委員会設置会社にあっては,委員会を開催した場合又は執行役の決定があった場合を含みます。

ブック・ビルディングを行う場合(上場まで)

  • ※1 未提出の金融商品取引業者に限ります。

立会外分売を行う場合(上場まで)

上場日が以下に該当する場合

  • ※1 PDFの資料は,審査担当者へE-mailにて送付してください。
  • ※2 PDF形式ファイルについては,ラベル(しおり)を作成してください。

申請会社に親会社がある場合

申請会社又はその子会社が直前事業年度又は直前事業年度の末日の翌日以後に合併を行っている場合

  • ※1 合併日の属する連結会計年度の期間が6か月に満たない場合は,当該連結会計年度及びその直前の連結会計年度の財務諸表等。
  • ※2 当社が適当と認める場合には,JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領別添2「被合併会社等の財務諸表等に対する意見表明に係る基準」などに基づく意見表明のための報告書等。
  • ※3 合併が申請会社の財務状態及び経営成績に重要な影響を与えない場合を除きます。

申請会社が直前事業年度又は直前事業年度の末日の翌日以後に子会社化又は非子会社化を行っている場合

  • ※1 子会社化又は非子会社化の前日までの期間が6か月に満たない場合は,当該子会社に係る子会社化又は非子会社化の前日までの期間及び当該期間の直前の連結会計年度等の財務諸表等。
  • ※2 当社が適当と認める場合には,JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領別添2「被合併会社等の財務諸表等に対する意見表明に係る基準」などに基づく意見表明のための報告書等。
  • ※3 子会社化又は非子会社化が申請会社の財務状態及び経営成績に重要な影響を与えない場合を除きます。

申請会社が最近2事業年度(直前々期及び直前期)に会社分割,事業の譲受けにより他の会社の事業を承継する又は譲り受ける場合

  • ※1 財務計算に関する書類については,JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領に定めている「部門財務情報の作成基準」その他の合理的と認められる基準に従って作成してください。
  • ※2 当該他の会社から承継する又は譲り受ける事業が申請会社の事業の主体となる場合に限ります。

申請会社が直前事業年度又は直前事業年度の末日の翌日以後に会社分割を行っている場合

  • ※1 申請会社の子会社が行っている場合を含みます。ただし,申請会社とその子会社又は申請会社の子会社間の会社分割は除きます。
  • ※2 会社分割が申請会社の財務状態及び経営成績に重要な影響を与えない場合を除きます。
  • ※3 財務計算に関する書類については,JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領に定めている「部門財務情報の作成基準」その他の合理的と認められる基準に従って作成してください。
  • ※4 直前事業年度の末日の翌日以後において会社分割を行った場合及び会社分割を行った日の属する事業年度が6か月に満たない場合には,会社分割を行った日の属する事業年度の直前の事業年度に係るものを含みます。

申請会社が直前事業年度又は直前事業年度の末日の翌日以後に事業の譲受け又は譲渡を行っている場合

  • ※1 申請会社の子会社が行っている場合を含みます。ただし,申請会社とその子会社又は申請会社の子会社間の事業の譲受け又は譲渡は除きます。
  • ※2 事業の譲受け等が申請会社の財務状態及び経営成績に重要な影響を与えない場合を除きます。
  • ※3 財務計算に関する書類については,JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領に定めている「部門財務情報の作成基準」その他の合理的と認められる基準に従って作成してください。
  • ※4 直前事業年度の末日の翌日以後において譲受け又は譲渡を行った場合及び譲受け又は譲渡を行った日の属する事業年度が6か月に満たない場合には,譲受け又は譲渡を行った日の属する事業年度の直前の事業年度に係るものを含みます。

上場会社の人的分割により設立される会社又は事業を承継する会社であって,当該会社分割前に上場申請を行う場合
 

部門財務情報の作成基準

委員会設置会社である場合

非取引参加者が元引受契約を締結する場合

未上場会社で,上場申請に係る株券の公募又は売出しを行わない場合

退職給付会計基準の適用により会計基準変更時差異が発生している場合

  • ※1 当該純資産の額が適正に算出されていることについて,公認会計士又は監査法人により確認を受けていることを証することを要します。

留意点

  • 法令に基づき電磁的記録が作成されている場合,原則として,申請会社が当社の規則に基づき提出すべき書類等については,当該電磁的記録に記録された内容を記載した書面の提出をしていただきます。
  • 上=JASDAQにおける有価証券上場規程
    上取=JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領
    公=上場前の公募又は売出し等に関する規則
    公取=上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い
    例)JASDAQにおける有価証券上場規程第3条第2項第1号=上3II(1)
    上場前の公募又は売出し等に関する規則第3条の9=公3-9
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