即時約定可能値幅制度・制限値幅・サーキットブレーカー制度
1.即時約定可能値幅
誤発注等による価格急変の防止の観点から,直前の約定値段から所定の値幅を超える約定が発生する注文が発注された場合に,取引の一時中断を行う制度(これを即時約定可能値幅制度と言います。)を導入しています。
立会における直前の約定数値又は約定価格(ストラテジー取引に係るものを除く。)から,次の区分ごとに次の範囲内とします。ただし当取引日に直前の約定数値又は約定価格がない場合は,当取引日の呼値の制限値幅の基準値段を即時約定可能値幅の基準値段とします。
| 区分 | 即時約定可能値幅 |
|---|---|
| 株価指数先物取引 | 上下0.8% |
| 株価指数オプション取引 | 上下10Tick |
| 個別証券オプション取引 | 上下20Tick |
- ※ 即時約定可能値幅制度の中断時間は,原則として,全商品1分です(板寄せ時には適用しません)。
- ※ 立会終了時における板寄せ方式による取引(クロージング・オークション)を行う場合において,直前の約定数値から上記の値幅を超える場合は,取引を成立させないものとします。
値幅設定の具体的なイメージは,次をご覧ください。
2.制限値幅
(1)株価指数先物・オプション取引
株価指数先物・オプション取引における呼値の制限値幅は,取引対象株価指数が同一の商品ごとに,直近期間における呼値の制限値幅の基準値段から算出する制限値幅算定基準値に,それぞれ次の比率を乗じて得た値幅を設定し,原則,四半期ごとに見直す運用としています。先物価格が値幅の限度となった場合にはサーキット・ブレーカーが発動し,取引を一時中断します。サーキット・ブレーカー(CB)の発動状況に応じて,値幅の限度を段階的(第一次制限値幅,第二次制限値幅)に拡大していきます。ただし,当該運用により算出した第二次制限値幅の値を,先物中心限月取引の呼値の制限値段の基準値段で割って得た比率が2日連続で20%を上回る場合,その他当社が必要を認める場合は,臨時で呼値の制限値幅を見直します。
| 区分 | 通常時制限値幅 | 第一次拡大時制限値幅 | 第ニ次拡大時制限値幅 |
|---|---|---|---|
| 株価指数先物取引 | 8% | 12% | 16% |
| 株価指数オプション取引 | 13% | 17% | 21% |
(2)個別証券オプション取引
個別証券オプション取引に係る呼値の制限値幅は,オプション対象証券ごとに,当日の指定市場におけるオプション対象証券の基準値段に25%を乗じて得た値幅を設定し,毎日見直します。
3.サーキット・ブレーカー制度(15分間(又は10分間)の取引一時中断措置)
相場が過熱してきた場合,取引を一時中断することで投資家の過熱感を鎮め,冷静な判断の機会を設けるための措置です。
サーキット・ブレーカー(CB)制度の概要は,次のとおりです。
| 発動条件 | 先物取引の中心限月取引について,次の(1)又は(2)に該当した場合
制限値幅の拡大は,中断中に行う。 |
|---|---|
| 中断対象 | 発動条件に該当した場合,以下の銘柄の取引を一時中断する。
|
| 適用除外の条件 |
|
| 中断開始 | CB発動条件該当直後の当社がその都度定める時 |
| 中断時間 | 15分間(発動条件(2)の場合,10分間) |
| 再開方法 | 中断時間経過後,制限値幅を拡大のうえ,板寄せ方式により取引を再開。 |
| 基準値段 | 取引日単位で洗替え |
サーキット・ブレーカー発動及び制限値幅の段階的な拡大の具体的なイメージは,次をご覧ください。








