オプション取引の米国顧客からの委任に関する取扱い
個別証券オプション取引※並びに日経300株価指数オプション取引及び日経平均株価指数オプション取引における米国に居住する顧客の取引の受託については,米国証券取引委員会(以下「SEC」という。)より以下の条件が付されておりますのでご留意ください。
(※)取引参加者が米国に居住する投資家から株券以外の有価証券を対象とした個別証券オプション取引の受託ができるよう,当社はSECに対してNo- Action Letterの取得申請を行う予定ですが,当面,米国の投資家からの個別証券オプション取引の受託は,現行どおり,株券を対象とした個別証券オプションに限られます(SECより当該No-Action Letterを取得次第,改めて御通知します)。
1 取引参加者が取引できる米国に居住する顧客は,次の各号に該当する適格ブローカー・ディーラー("Eligible Broker-Dealer")又は適格機関投資家("Eligible Institution")に限る。
- (1)米国1933年証券法(以下「証券法」という。)の規則144A(a)(1)に定義している"qualified institutional buyer"である,又は証券法レギュレーションS902(k)(2)(vi)において米国人の定義から除外されている国際機関であること。かつ,
- (2)米国オプション市場で事前にオプション取引の実際の経験を有しており,それゆえ,米国1934年証券取引所法(以下「証券取引所法」という。)の規則9b-1の規定により求められている米国標準オプションに関する開示書類("Characteristics and Risks of Standardized Options")を取得していること。
- (注)SECは,米国登録ブローカー・ディーラーでない取引参加者は,証券取引所法規則15a-6の規定(主に,米国登録ブローカー・ディーラーを通じて取引を行う。)に従う場合に限って,適格機関投資家と取引できるという見解を示しております。
2 取引参加者は,米国に居住する顧客から取引を受託する前に,当社所定の「OSAKA SECURITIES EXCHANGE SPECIAL CHARACTERISTICS AND RISKS OF EQUITY AND STOCK INDEX OPTIONS(以下「大証のオプション開示書類」という。)」を当該顧客に交付しなければならない。
3 取引参加者は,米国に居住する顧客から取引を受託する前に,次に掲げる事項について合理的な手順で確認しなければならない。
- (1)当該顧客が適格ブローカー・ディーラー又は適格機関投資家であること
-
(2)当該顧客が,次に掲げる口座のいずれかで取引すること
- 1)当該顧客自身の口座
- 2)他の適格ブローカー・ディーラー又は適格機関投資家の口座
- 3)非米国人(証券法レギュレーションSの規則902(k)(2)(vi)によって米国人の定義から除外されている者)の口座で取引すること
- 当該顧客が大証のオプション開示書類を取得していること
4 前項に掲げる事項等を確認するため,取引参加者は,米国に居住する顧客から取引を受託する前に,当該顧客から,当社所定の「REPRESENTATION OF ELIGIBLE STATUS」(以下「適格性に関する確認書」という。)を差し入れさせなければならない。この際,所定の事項の記載及び当該顧客の正当な代表者の署名を必要とする。
5 前項において,取引参加者は,米国に居住する顧客から差し入れさせた適格性に関する確認書を保存しなければならない。
6 取引参加者は,適格ブローカー・ディーラー及び適格機関投資家のみに大証のオプション開示書類を交付すること。
大証は,適格ブローカー・ディーラー又は適格機関投資家の照会に応じるため,大証の代表窓口をデリバティブ企画グループ(TEL:03(3665)4165,e-mail:kikaku.odd@ose.or.jp)に設置いたしました。当窓口では,大証のオプション開示書類,適格性に関する確認書,大証ガイド(会社案内),取引参加者のリストを,請求があれば,適格ブローカー・ディーラー又は適格機関投資家に配布できるようにしております。








